確定申告ホームページ

例年であれば所得税の確定申告期間は、翌年の2月16日から3月15日までです。
ただし平成19年分の所得税の確定申告期間は、税務署の閉庁日の関係上、2月16日(土)から3月17日(月)までとなります。
また、所得税の還付申告をする方は、平成20年2月15日(金)以前でも申告書を提出することができます。


少々気が早いのですが、国税庁のホームページでは「確定申告特集」のホームページを開設しています。
このホームページでは、所得税の確定申告にあたって留意すべき点などが、分かりやすく解説してあります。
参考にしてみてください。


国税庁「確定申告特集」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.html
確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/01.htm


そして、やはり今年は何と言っても「e-Tax」に力が入っています。
e-Tax」とは「国税電子申告・納税システム」のことです。
e-Tax」は年々使いやすくなっています。
今年と来年は、本人の電子署名及び電子証明書を付して所得税の確定申告をe-Taxで行うと、最高5,000円の所得税の税額控除を受けることができるようになりました。
(平成19年分又は平成20年分のいずれか1回)
また平成20年1月4日以降、オンラインで開始届出書を提出した場合、利用者識別番号等がオンラインで発行(通知)されるようになり、開始届出書の提出からe-Taxの利用を開始するまでの期間が短縮されました
ぜひ「e-Tax」にチャレンジしてみてください。


国税庁e-Taxで確定申告」 http://www.nta.go.jp/e-tax/

 基礎年金を全額消費税で

日本経済新聞社の年金制度改革研究会では、年金制度改革に関して、基礎年金の全額を消費税で賄う方式がすぐれているとの報告をまとめました。


基礎年金の財政運営を社会保険方式から税方式に移行し、給付総額19兆4000億円(2009年度)の財源の全てを消費税で賄うこととし、保険料を当てている2兆円分を消費税に置き換えます。
そのため消費税の現行税率を5%前後引き上げ、10%前後にするというものです。


報告会では、次の4つの改革案を検討しました。
1. 社会保険方式に改良を加える
2. 全国民の年金を一元化して最低保障部分を税財源に充てる
3. 基礎年金を税方式にして低年金者に税財源による補完年金を支給する
4. 基礎年金すべてを消費税を財源とする税方式に移行させる
それぞれのメリット・デメリットを検討した結果、「基礎年金の税方式化」が優れているとの結論に達しました。

研究会の報告の骨子


税方式に全面移行


給付水準は現状維持


制度安定へ成長促進


消費税率のアップに関しては賛否両論があると思いますが、この報告では税方式の利点を4つ揚げています。
1. 保険料の未納問題が解決できる
2. 負担の公平を是正できる
3. 所得の低い人の負担度合いが軽くなる
4. 社会保険庁の徴収部門が大幅に縮小される


なかなか興味深い研究報告です。
自民党民主党も消費税問題や年金問題を政争の具とし、改革を先送りにしているのが現状です。
こういった民間の提言は本当に貴重です。
国民1人1人がもっと問題意識を持って、検討すべき課題ではないでしょうか。


http://www.nikkei.co.jp/news/shasetsu/index20080106AS1K2800105012008.html
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080107AT3S2702G06012008.html

 1月号

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         近重勉税理士事務所メールマガジン
                     平成20年 1月 7日発行
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★ 新年のご挨拶
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謹んで新年のお喜びを申し上げます。
皆様におかれましては、ご健勝にて新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。
また旧年中は格別なるご支援とご協力を賜り、心より御礼申し上げます。
今後とも、関与先の皆様のより一層のご発展のために尽力して参りますので本年も何卒よろしくお願いいたします。


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所得税還付申告の受付は今月から
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 確定申告をする必要のない人でも、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が年間の所得について計算した税金の額より多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの税金が還付になります。この申告を還付申告といいます。
 還付申告ができるのは、その年の翌年の1月1日から5年間です。還付申告の対象となる年の翌年以降に、確定申告を行っていない場合は、5年間遡って申告することができます。


 サラリーマンが、還付申告をすることができるのは次のような場合です。
1.年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収された税金が納めすぎになっているとき
2.一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
3.多額の医療費を支出したとき
4.特定の寄附をしたとき
5.配当所得があり、配当控除を受けるとき
6.災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
7.特定支出控除の適用を受けるとき


 所得税の確定申告提出期間は、2月16日から始まりますが、還付申告については、1月から受付が始まっています。また、平成19年分と平成20年分については「電子証明書等特別控除」により、年末調整によって過不足税額の精算が終わり、確定申告をする必要のない人でも5千円の控除を受けることができます。早めに還付申告をすませてはいかがでしょうか。


 ご不明な点は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。


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★ 事業承継のその後
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 事業承継が会社経営に与える影響としては様々なことがあり、事業承継で解決すべき課題としては、人・物・金の3つがあります。


 「人」は、後継者の選定・教育・支援・バトンタッチのタイミング
 「物」は、会社財産・創業者の財産(株式)
 「金」は、税金(納税資金・節税対策)


 以上のような課題を解決し「創業オーナーから、後継者への経営のバトンタッチ」が行われるのが一般的です。事業承継は、創業者にとっては幾多の苦難を乗り越えて成長させてきた会社を、将来にわたり繁栄させていくための重要な経営課題です。
 この重要な経営課題に対処して後継者へのバトンタッチがスムースに行われると、創業者にとっては一段落といったところでしょうか。


 経営者の交代が済むと後継者(2代目)の苦悩が始まります。
 まず、2代目は、自分を取り巻く利害関係者(社員・株主・取引先・取引銀行など)に対して信頼を得ることが重要です。その信頼は、創業者がこれまで築いてきたものを引き継ぐことはできず、自分で一から築いていく必要があります。信頼関係というものは、まさに人格と同様、一身専属的なもので、たとえ親子と言えどもその継承は不可能なのです。
 P.F.ドラッカーは言います「信頼がないかぎり従う者はいない。そもそもリーダーについての唯一の定義が、つき従う者がいることがいることである。」と。


 巡回監査の折、2代目経営者や従業員の方のお話を聞くにつれ、信頼関係や感謝の気持ちが重要であると感じます。
 経営の基盤は、まず人です。人が人と関わり合って成り立っている経済社会で、人との信頼(信用)関係がないのでは不合理というものです。


 創業者が「後継者は常に未熟で不満」と言えば、後継者は「何かと口うるさい創業者」と言い、古参の社員が「先代だったら」ともらせば、後継者が「なぜ言うことを聞いてくれないのか」など相手のことを考えず自分の主張を押しつけるだけ。このような光景が多々見受けられます。何と残念なことでしょうか。


 昨今の企業を取り巻く経営環境は非常に厳しく、創業者とは全く異なった環境におかれている2代目経営者の皆様には、成果を上げることが難しい時代となっています。そのような時代だからこそ、自分を見、他者を見て、それぞれの信頼関係を考え直す必要があるのではないでしょうか。


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防災とボランティアの日
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 平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災を契機として、災害時におけるボランティア活動および自主的な防災活動への認識を深めること等を目的に「防災とボランティアの日」(1月17日)および「防災とボランティア週間」(1月15日〜21日)が設けられました。
 阪神・淡路大震災では、政府等の対応の遅れが目立った一方、学生を中心としたボランティア活動が活発化し、「日本のボランティア元年」と言われました。
 近年の災害においても、防災ボランティア活動は、大きな役割を果たしています。
 この機会に、自分の大切な人、防災について考えてみませんか?


内閣府「防災ボランティアのページ」
 http://www.bousai-vol.jp/


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★ システム展示会開催のご案内
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 企業経営を行うためには、「成長」と「安定」のバランスをとることが重要です。「成長」を確保するためには、優れた戦略やイノベーションの社風が必要であり、また、「安定」を得るためには、どういう状態が自社にとって「安定」なのかを理解しておく必要があります。そのためには、常に自社の財務内容を把握し、動向を見極めていなければなりません。
 当事務所では、企業の基盤強化支援の一環として「システム展示会」を開催いたします。経営革新のお役に立てることと存じます。是非ご参加ください。


【展示システム】
 1.業績管理システム(FX)
  「自社の経営(財務)状態を常に把握できます」
 2.販売管理システム(SX)
  「請求書発行から売掛金管理、顧客管理まで」
 3.給与計算システム(PX)
  「給与計算、社会保険、年末調整が簡単に」
 4.業種別会計システム
  「社会福祉、公益・NPO法人、病院、学校などに」
 5.その他(勤怠管理、遠隔処理など)
  「IT化について何でもご相談ください」


【開催要項】
 ●開催場所:近重勉税理士事務所 会議室
       (浜田市 殿町 TEL0855−22−0455)
 ●開催日時:1月11日(金) 10:00〜16:00
 

 詳細につきましては、当事務所までお気軽にお問い合わせください。


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近重勉税理士事務所
所在地:〒697-0027 島根県浜田市殿町83番地50
電 話:0855-22-0455
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