医療法人制度改革

新医療法

今日は土曜日でしたが、大阪の吹田市に研修会へ出席のため出張でした。
これで3日連続の出張で、先ほど帰ってきました。
(((((((((^_^;)ふぅ〜。


今日の研修はTKC医業・会計システム研究会主催の「実務研修会(特別)」でした。
研修会のテーマは、「新医療法人制度について−第5次医療法改正で医療法人制度はどうなるか−」です。
医療法人、医療関係者、そして我々会計人にとって、非常に重要な研修会です。


講師は東日本税理士法人の税理士、吉田久子先生でした。
昨年も同様の研修を受講したのですが、非常にわかりやすい研修をされる先生です。


今日の研修会の聞き所といたしましては、医療法人制度改革のポイントとして次の2つのことがありました。
「医療法人類型・出資額限度法人制度はどうなるか」と「新医療法人制度施行日(医療法改正)前後の対応」です。


まず、旧医療法での問題点としては、
1.「持ち分」の存在による医療界への株式会社参入の問題
2.事業承継の際の相続税の負担(「持ち分」を通じた個人負担)
3.官公立病院と民間病院のイコールフィッティング
があり、それらを解消するために長い期間をかけて審議が行われてきました。


そして今回の医療法の改正により、

医業経営の透明性や効率性の向上を目指す。
公立病院等が担ってきた分野を扱う医療法人制度を創設する。

ことを目的として、
1.解散時の残余財産の帰属先の制限等医療法人の非営利性の徹底
2.医療計画に位置付けられたへき地医療、小児救急医療等を担うべき新たな医療法人類型(「社会医療法人」)の創設等
を図ることとなりました。
そして今回の改正は一部を除いて、平成19年4月1日から施行されることとなりました。


具体的な改正内容につきましては、非常に多くの改正事項があり、ブログに書ききることが出来ません。
興味のある方は、事務所まで直接ご相談してください。