雇用保険料1.2%に軽減

改正雇用保険法が19日の衆院本会議で可決、成立しました。
本当に、すったもんだのうえでの成立です。


と言いますのも、当初は3月29日に成立予定だったのですが、厚生労働省の職員のミスで3月28日に「成立した」との資料を配布してしまい、これに野党が反発して結局成立が4月にずれ込みました。。
このミスにより、施行日変更の周知等に1億円程度の費用がかかる見込みです。


失業給付の保険料率は現行の1.6%(労使折半)から1.2%(同)に引き下げられました。
また、失業給付の国庫負担は25%から13.75%に削減され、事業主のみが負担する雇用保険3事業の保険料率も0.35%から0.3%に引き下げられます。
施行は23日からの見通しですが、これらの保険料率の引き下げは1日にさかのぼっての適用です。


このほかに10月からは次の4点が改正になります。
1.少子化対策として2010年3月まで、育児休業給付の補てん水準を休業前賃金の40%から50に引き上げ。
2.資格取得などの費用の一部を助成する教育訓練給付を初回に限り加入期間1年(現行同3年)で受給できるように緩和。助成率を「費用の2割、上限10万円」に統一。加入期間5年以上の人は半減。
3.失業給付を受けるための加入期間要件を変更。「倒産やリストラ」は半年、「自己都合や懲戒」は1年と、退職原因によって区別。
4.季節労働者向けの「特例一時金」の給付水準を基本手当の50日分から40日分に削減。


企業も労働者も負担が減ることはいいことです。
しかし、結局国会混乱のツケを企業や働く人が払わされる格好になりました。
しっかりしてもらいたいものですね。