平成20年分の確定申告

昨日から2月がスタートです。
贈与税の確定申告が始まりました。
我々税理士事務所にとって正念場です。

平成20年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告について
                                          平成21年1月
                                          国税庁


 平成20年分確定申告期間中の相談・申告書の受付期間は、下表のとおりです。
 なお、給与所得者の方が医療費控除、住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合などの所得税の還付申告は、下表の期間前でも提出することができます。

 所得税   平成21年2月16日(月)〜平成21年3月16日(月) 
 個人事業者の消費税及び地方消費税   平成21年1月5日(月)〜平成21年3月31日(火) 
 贈与税   平成21年2月2日(月)〜平成21年3月16日(月) 

(注)
1 納税の期限は、それぞれの期間の末日です。
 なお、振替納税をご利用の場合、所得税の振替日は4月22日(水)、消費税及び地方消費税の振替日は4月27日(月)です。
2 所得税の確定申告期間は、上記と同様であり、贈与税の申告期間は、2月1日(日)から3月16日(月)までです。
3 平日(月〜金)以外でも、一部の税務署では、2月22日3月1日に限り日曜日も確定申告の相談・申告書の受付を行います。

なお国税庁ホームページでは、確定申告特集ページを設置しています。
画面の案内に従って金額等を入力すれば、確定申告書が作成できる「確定申告書等作成コーナー」もあります。
参考にしてください。
  ・ 確定申告特集ページ
   → http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm