電子申告の普及

電子申告(e-Tax)の普及は、財務省国税庁)及び日本税理士連合会にとって、緊急の課題です。
e-Taxは、行政分野へのIT(情報通信技術)の活用と国民の利便性の向上、行政運営の簡素化・効率化を目的とした「電子政府構築計画」の一環として推進しています。
税理士としても、電子政府実現の一翼を担い、税理士の社会的使命(責任)を果たすため、積極的に取り組む必要があるのです。


にもかかわらず、平成17年度はわずか0.3%の利用率です。
<オンライン利用率の目標>

 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
国税関係各手続(48手続)  2%  3%  8%  22%  50%


その利用率アップのために国税庁も、あの手この手で納税者の利便性向上に努めています。
その主なものとしましては、
① 「電子申告・納税等開始届出書」のインターネット提出(18年1月から)
② 本人確認書類の提出が不要に(18年1月から)
③ e-taxソフトのダウンロードが可能に(18年10月から)
④ 税理士が代理送信する場合、納税者の電子証明書が不要に(19年1月から)
⑤ 電子証明書を取得して電子申告を行う場合、電子申告の税額控除5,000円(19年分から)
⑥ 添付書類の郵送が不要に(19年分から)
等が挙げられます。


特に④の改正により、税理士の関与先であれば電子証明書住基カード)の取得が不要になります。
また、商工会議所、商工会、青色申告会等におきましても、委嘱税理士が代理送信することが可能になります。
今後は飛躍的に利用率が上昇することでしょう。


しかし、平成22年度の利用率50%の達成につきましては、いささか疑問点が残ります。


というのも、今日も問題発生なのです。
ある税理士さんからの呼び出しです。
「あの〜、電子申告の送信が上手くいかないんだけど・・・。」


18年11月22日の日記にも書いたのですが、やはり税理士への普及がネックです。
TKCなどの専用ソフトを使っていれば、スムーズに導入ができるのですが、そうでない場合は要注意です。
(もちろん、きちんとマニュアルを読む必要があるのですが・・・。)
今日の先生は、かなりパソコン知識はある方なのですが、やはりe-Taxは導入手順が複雑なのです。


税理士のe-Tax導入の手順(要旨)
① ICカード(税理士)の取得。
② ICカードリーダライタの購入。
③ ICカードリーダライタのドライバのインストール。
④ ICカードドライバソフト(ICカードマネージャソフト)のインストール。
⑤ ICカードの中身の確認。
⑥ ユーザーPIN(暗証番号)の変更。
⑦ 「電子申告・納税等開始届出書」の提出。
⑧ e-Taxソフトのインストール。
⑨ 暗証番号の変更。
⑩ 納税用確認番号とメールアドレスの登録。


税理士は、ソフトのインストールだけで3回もあります。
平均年齢60歳代の税理士会です。
そりゃあ、大変でしょう!


今日の先生の場合は、ICカードドライバのインストールがされてなかったのです。
ドライバのCDはもちろん紛失です。(笑)
念には念を入れて、当然chika-chanのCDを持っていってますから、それで代用します。
なんとか、ICカードの証明はOKです。


そして国税庁e-Taxソフトを使っての送信です。
データは作成してあるので、確認して送信するのですがエラーが出ます。
いろいろやってみましたが、結局解決しません。
データの再確認をしてもらうことにしました。


もっと簡単に出来ないものですかねぇ。(^_^;)


国税庁e-Tax特集です。
http://www.nta.go.jp/e-tax/01.htm


e-Taxって、どんなもの?(国税庁
http://www.nta.go.jp/e-tax/about/index.htm


e-Tax利用開始までの流れ(国税庁
http://www.nta.go.jp/e-tax/nagare/index.htm