リハビリ日数制限、緩和

厚生労働相の諮問機関である中医協中央社会保険医療協議会)は14日、公的医療保険で受けられるリハビリテーション日数の制限(最大180日)の緩和を柳沢厚労相に答申しました。
急性心筋梗塞(こうそく)や狭心症などを新たに日数制限の対象外とし、40歳未満の患者が医療保険でリハビリを継続できる制度を新設します。
厚労省は答申を踏まえた新たな措置を4月から実施する予定です。


医療保険のリハビリは昨年4月の診療報酬改定により、悪性リュウマチなど約50の特定疾患を除いて、保険適用の対象となる日数が、脳、心臓、呼吸器、運動器の4タイプの患者ごとに90日〜180日に制限されています。


答申では、急性心筋梗塞狭心症、慢性閉そく性肺疾患の三つの疾患を、新たに日数制限から除外することとしました。
さらに、これらの特定疾患以外の患者でも、医師が改善の見込みがあると判断した特別な場合は、医療保険の摘要を受けられるようになります。


通常2年に1回の診療報酬改定なのですが、2008年度の診療報酬改定を待たずに見直すという、異例の措置で、医療現場の声を聞いた緊急の改定といえます。


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