4月号

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         近重勉税理士事務所メールマガジン
                     平成19年 4月 2日発行
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★ 平成19年度税制改正のポイント
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 現下の経済・財政状況を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現するため、わが国経済の成長基盤を整備する観点から減価償却制度の抜本的見直しを行うとともに、中小企業関係税制、金融・証券税制、住宅・土地税制、納税環境整備等について必要な措置を講じることとされています。結果として所得税の税負担より企業減税が先行する結果となっています。


 前回は、法人税関連の税制改正事項についてお知らせしましたが、今回は所得税関連の税制改正事項についてお知らせします。
 なおこの内容は、平成19年1月19日に閣議決定された「平成19年度税制改正の要綱」等をもとに作成しています。


1.上場株式等に係る配当・譲渡益の軽減税率の特例を1年延長
 上場株式等の配当等に係る軽減税率の特例の適用期限が1年延長となり、また上場株式等に係る譲渡所得等の軽減税率の特例の適用期限が1年延長されます。


2.エンジェル税制の適用期限が2年延長
 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例(エンジェル税制)の適用期限が2年延長されるとともに、適用対象となる企業の用件の緩和及び確認手続の合理化が行われます。


3.住宅ローン減税の特別控除額の特例創設
 住宅を取得して平成19年または同20年に居住した場合について、住宅借入金等がある場合の所得税額の特別控除の控除額の特例が創設されます。
 この特例は、現行の住宅借入金等がある場合の所得税額の特別控除との選択適用とされています。


4.住宅のバリアフリー改修促進税制の創設
 一定の居住者が、その居住家屋について一定のバリアフリー改修工事等を行った場合に、その家屋を平成19年4月1日から同20年12月31日までの間に居住したとき、一定の用件の下で、その改修工事等に係る住宅借入金等の年末残高の一定割合を所得税額から控除するという制度が創設されます。
 この特例は、住宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除及び前記 3.との選択適用とされます。


5.特定の居住用財産の買換え等の長期譲渡所得の課税の特例
 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、買換資産である家屋の床面積要件の上限が撤廃され、その適用期限が3年延長されます。
 床面積要件の上限が撤廃の適用は、平成19年4月1日以後に行う居住用財産の譲渡からです。


6.相続等により取得した居住用財産の買換え等の長期譲渡所得課税の特例の廃止
 相続等により取得した居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例が廃止されます。
 適用は19年4月1日以後に行う居住用財産の譲渡からです。


7.居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の延長
 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等及び、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等のそれぞれの適用期限が3年延長されます。


8.寄附金控除の控除対象限度額の引上げ
 寄附金控除の控除対象限度額が次のとおりに引き上げられます。
 従前・・・総所得額等の30%
 改正後・・総所得額等の40%


9.再チャレンジ支援寄附金税制の創設
 個人などが、次世代育成支援対策に取り組む会社等に対する助成事業等の一定の事業で、認定地方公共団体が指定する公益法人により行われるものに関連する寄附金を拠出した場合には、所得税法の特定寄附金とみなして寄附金控除が適用されることになります。
 また、相続または遺贈により財産を取得した者が、相続税の申告期限までに、同様に寄附金を拠出した場合、その寄附金の額を課税価格の計算の基礎に算入されないこととされます。ただし、その者等の相続税等の負担が不当に減少する場合は適用されません。
 法人が同様に寄附金を拠出した場合、一般の寄附金の損金算入限度額とは別に、その損金算入限度額に相当する範囲内で損金算入ができます。
                                  など


 詳しい内容につきましては、当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。


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★「リピーターづくり」してますか?
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 安定した売り上げを確保するためにはリピーターであるお得意さまが最も大事であることは言うまでもありません。しかし、一般的には、年間2割のリピーターが何らかの理由で”客離れ”しているとも言われています。リピーターだけでは長期的に経営が維持できません。大事なことは、リピーターに満足を提供し続けながら、新規客を開拓し、これをリピーターに育てていく、といった二つの売り方をバランスよく行っていくことです。


 例えば、旅行店にはパッケージツアーのパンフレットを見るために見込み客が来店します。旅行店にパンフレットをとりにくるのは、旅行に行きたいという動機を持った最高の見込み客です。この見込み客と何のコミュニケーションもとらずに帰ってもらうということは、見込み客を簡単に逃していることにほかならず、何らかのコミュニケーションをとる必要があります。
 この場合、売る側からアプローチしなくても、お客さまから遠慮なく声をかけてもらう仕組みが効果的です。「遠慮なくスタッフにご相談ください」とか「詳しくはスタッフにお尋ねください」といった積極的に声をかけてもらう意思をPOPで表示することも一つの方法です。


 よくぞこんな立地でこれほどの売上を上げるものだと感心してしまう店があります。こうした店の売り方に共通することは、バーゲンで集客した一時的な顧客ではなく、日常的にいつも来店してくれるリピーターに、メリットをいくつも付けた売り方をしていることです。
 つまり、自店を支えてくれる、本質的に大切なお客様とは誰なのかをきちんと見極めることが大事で、こうしたお客様を疎かにして、特売チラシでバーゲンハンターばかり集客をするという売り方では、小商圏では生き残りができなくなるでしょう。リピーターを大切にした売り方に改善していかなければなりません。


 リピーターに対しては「名前を呼ぶ」売り方が効果的です。積極的にお客様の名前を知る機会を見つけて覚えるようにします。さらに名前だけではなく、お買い上げ商品、話した内容、好み、趣味など、次の販売の際に役立つ顧客情報をしっかり把握しておきましょう。


 小さな商圏では、商圏を「拡大」することはできないので「深耕」するこを考えます。商圏人口は一定でも、一人のお客様に3回来てもらえば商圏人口は3倍になる、という考え方をするのです。
 そして、来店時の、言わば点を、線としてつなげていく売り方が小商圏では効果的な売り方になります。線とは、具体的に言えば前回買った商品のフォローをよく行い、次の商品を売ることです。例えば、クーポン券の配布がありますが、渡し方にも一工夫が必要です。
 あるドラッグストアでは、化粧品や日用品をお買い上げのお客様には「お薬専用のクーポン券」を、オムツは購入するがミルクの購入は少ないお客様には「ミルク大缶割引券」など、次の買い物につなげるクーポン券をレジで手渡ししています。


※「経営者の四季」より
 「リピーターづくり」してますか?
 〜日本リティルサポート研究所代表 永島幸夫


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★ 源泉所得税の納付は電子納税で行いましょう
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 金融インターネット取引などを利用して税金の納付を行う電子納税なら、オフィスに居ながらパソコンで納付手続ができます。特に源泉所得ついては、毎月納付手続きに外出する必要がなくなります。
 電子納税を検討してみましょう。


 詳しい内容につきましては、当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。


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地方税の電子申告でも電子署名が簡素化されます
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 島根県では平成19年4月2日から、税理士関与の電子申告については、納税者の電子証明書が不要となり、税理士等の電子証明書だけで利用することができることとなりました。


詳しい内容につきましては、当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。


 また、下記のホームページでも詳しい情報を確認することができます  
 地方税ポータルシステム elTAX  http://www.eltax.jp/


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