消費税の確定申告と振替納税

今日は18年分の個人事業者の消費税の確定申告期限です。
「えっ?」って思われる方もおられるかもしれません。


一般的に「確定申告は3月15日まで」と思われているようですが、これは個人の所得税の確定申告期限です。
個人事業者の消費税の確定申告期限は、3月31日となっています。
(今年は3月31日が土曜日のため、4月2日ですが・・・。)


そして、税金の納付期限も、それぞれの税目の確定申告期限までとなっています。
ただし、振替納税という制度を活用していれば、納付期限が約1か月前後延びることになります。

振替納付日(口座振替日)をお忘れなく


平成18年分の
 所得税は 平成19年4月20日(金)

 消費税及び地方消費税
      平成19年4月26日(木)


● 念のため預貯金残高をお確かめください。


● ご自分で直接、納付されますと二重納付となる場合がありますので、ご注意ください。


● 預貯金不足などの理由により、預貯金口座から引き落としできませんと、所得税は平成19年3月16日、消費税は4月3日から延滞税がかかる場合があります。

逆に1か月ぐらい延びますので、うっかりしていて預金残高不足ということもありますので、十分に注意してください。