後発医薬品の優先使用

厚生労働省は、先発医薬品(新薬)と同じ有効成分・効果を持ちながら価格は安い後発医薬品ジェネリック医薬品)を普及させるために、医師が患者に薬を処方する場合、後発医薬品を「標準」に転換する方針を固めました。
処方箋(せん)の書式を改めて、あえて新薬を選ぶ場合には、医師が理由を明記するように変更するなどの検討に入りました。
増加する医療費を抑制する狙いがあり、平成20年度の診療報酬改定で実現を目指します。


厚労省が18年10月に実施した薬局調査結果では、医師が後発薬の使用を認めたのは全体の17・1%で、このうち実際に処方されたのは5・7%に過ぎません。
処方する医師の側に後発医薬品に対する不信感がまだ根強いほか、薬局が後発医薬品について患者に説明する手間や在庫コストがかかることを嫌う傾向があると厚労省はみており、制度を見直すことにしました。
18年度の診療報酬改定で、処方箋に「後発薬への変更可」という欄が設けられ、医師がここに署名すれば薬局が患者に説明して合意を得たうえで処方する仕組みとなっています。


後発医薬品の価格は、新薬に比べて大幅に安く、中央社会保険医療協議会中医協)の調査でも、後発医薬品を処方した場合、薬剤費が平均して約34%安くなるそうです。
日本でも欧米並みに後発医薬品の使用が普及すれば、年間1兆円程度の医療費の抑制が可能とされています。


現行の方式を180度転換することになります。
今後の検討次第では、後発医薬品の使用を前提として、医師が必要だと判断した場合のみ先発薬を使用するやり方になりそうです。


後発医薬品が普及すれば、国にとっても患者にとってもいい話ですね。