6月号

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         近重勉税理士事務所メールマガジン
                     平成19年 6月 1日発行
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減価償却制度の大幅な見直し
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 平成19年度の税制改正では、従前の償却可能限度額(取得価額の95%)と残存価額(耐用年数に見込まれる処分価額)の廃止等が行われました。
また既存の減価償却資産に対して資本的支出をした場合の償却方法も見直されました。


(1)平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産の取扱い
 平成19年4月1日以後に取得した新規の減価償却資産については、定額法や定率法の計算においては残存価額を考慮せず1円(備忘価額)まで償却できます。また、定率法の計算方法として、定率法を採用する際の償却率に「250%定率法」が導入されました。


*「250%定率法」とは、定額法の償却率(1÷耐用年数)を2.5倍した率を償却率とする定率法により償却費を計算し、この償却費が一定の金額(残存年数による均等償却の償却費)を下回る事業年度から残存年数による均等償却に切り換えて1円まで償却する方法です。


(2)平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の取扱い
 平成19年3月31日以前に取得した既存の減価償却資産については、償却限度額(取得価額の95%)まで償却した残額を翌事業年度以後5年間で1円まで均等償却できます。


【注意】平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産であっても、平成19年4月1日以後に事業に使用した場合は、その事業に使用した日に取得したとみなされ、新たな減価償却制度が適用されます。


 今回の減価償却制度の見直しでは、設備投資の多い企業などにとっては減税などのメリットが多いと言えます。また250%定率法で償却すれば、従来の制度に比べて早い段階で償却できるようになります。


国税庁ホームページに掲載の「法人の減価償却制度の改正に関するQ&A」も是非ご確認ください。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/h19/genkaqa.pdf


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★ 役員給与の取扱いの一部見直し
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 平成18年度税制改正で抜本的に改正された「役員給与」について、平成19年度の税制改正では一部見直され、平成19年4月1日以後開始する事業年度から適用されています。


(1)職制上の地位変更による改定も定期同額給与に
 損金算入が認められる「定期同額給与」とは、次の要件を満たすものをいい、税務署長への届出は必要ありません。


〔要件〕
 ・支給時期が1ヶ月以下の一定の期間ごとであること
 ・その支給時期における支給額が、事業年度を通じて原則的に同額であること


 今回の改正では、職制上の地位の変更等に伴って改定された定期給与も定期同額給与とされました。
 例えば、期首から3ヶ月経過後に専務が代表取締役に昇格した場合、それに伴って増額改定された給与は定期同額給与とみなされます。
 なお、代表取締役の急逝などやむを得ない事情による臨時の分掌変更などに伴う改定については、従前から定期同額給与として認められています。


(2)事前確定届出給与の届出延長が株主総会日から1ヶ月に延長
 「事前確定届出給与」とは、以下の要件を満たしたものをいいます。


〔要件〕
 ・支給時期、支給額をあらかじめ定めておき、その内容についての届出書を所轄の税務署長に提出していること
 なお、損金算入が認められるには、原則的には、届出の内容どおりに実際に支給していなければなりません。


 今回の改正では、事前確定届出書類の届出期限が延長されました。


[従前]届出書類は、「期首から3ヶ月を経過する日」と「その給与に係る職務の執行を開始する日」のいずれか早い日までに届け出ることになっていました。そして「その給与の係る職務の執行を開始する日」とは原則的には「定時株主総会の日」とされます。


[改正後]役員給与を定める決議をする株主総会等の日から1ヶ月を経過する日(その日が職務の執行を開始する日の属する会計期間開始の日から4ヶ月を経過する日後である場合にはその4ヶ月を経過する日等)が届出期限となります。


*この他、同族会社以外の法人が定期給与を受けていない役員(例えば非常勤役員)に支給する給与については、事前確定届出給与の届出は必要なくなりました。


国税庁ホームページに掲載の「役員給与に関する質疑応答事例等」も是非ご確認ください。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/houzin.htm#a01


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★ 平成19年度税制改正セミナーを開催します
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 近年、企業を取り巻く環境が日々激しく変化する中、税制も複雑化の傾向をたどっております。経営者の皆様におかれましても、広範囲にわたって様々に行われる税制改正に戸惑いを感じられることが多いのではないかと思います。
 そこで、今般実施された平成19年度税制改正について、関与先の皆様により深くご理解いただくために下記の内容でセミナーを企画いたしました。
 当セミナーが皆様の円滑な税務申告の一助となることを願っております。是非ご参加ください。


セミナー内容】
 テーマ「平成19年度税制改正のポイント」
 1.減価償却制度の償却可能限度額廃止等
 2.特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の適用緩和
 3.リース会計変更に伴う税制整備
 4.電子申告 その他


【開催要項】
 ●開催場所:いわみ〜る 402研修室
       (浜田市野原町 TEL0855−24−9330)
 ●開催日時:6月7日(木) 13:30〜16:00
 ●定  員:48名
 ●申込方法:FAXまたはEメールにて当事務所まで


 *申し込み受付はすでに締め切りました。あしからずご了承ください。


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★ITフェア・システム展示会開催のご案内
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 企業経営を行うためには、「成長」と「安定」のバランスをとることが重要です。「成長」を確保するためには、優れた戦略やイノベーションの社風が必要であり、また、「安定」を得るためには、どういう状態が自社にとって「安定」なのかを理解しておく必要があります。そのためには、常に自社の財務内容を把握し、動向を見極めていなければなりません。
 当事務所では、企業の基盤強化支援の一環として「ITフェア(戦略経営者)システム展示会」を開催いたします。経営革新のお役に立てることと存じます。是非ご参加ください。


【展示システム】
 1.業績管理システム(FX)
  「自社の経営(財務)状態を常に把握できます」
 2.販売管理システム(SX)
  「請求書発行から売掛金管理、顧客管理まで」
 3.給与計算システム(PX)
  「給与計算、社会保険、年末調整が簡単に」
 4.業種別会計システム
  「社会福祉、公益・NPO法人、病院、学校などに」
 5.その他(勤怠管理、遠隔処理など)
  「IT化について何でもご相談ください」


【開催要項】
 ●開催場所:近重勉税理士事務所 会議室
       (浜田市 殿町 TEL0855−22−0455)
 ●開催日時:6月11日(月) 10:00〜16:00


 詳細につきましては、当事務所までお気軽にお問い合わせください。


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★「中小企業施策利用ガイドブック」PDFのダウンロード
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詳しくは下記URLからPDFをダウンロードしてご覧下さい。


「平成19年度版中小企業施策利用ガイドブック及びリーフレット」(中小企業庁HP)
http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/070402pamf_hakkou.html


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TEL.03-3221-8995
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