支給漏れ年金、非課税

年金問題が、国会を揺るがしています。
このまま参議院選挙の争点になりそうです。


年金問題社会保険労務士さんが専門なので、今までブログには書かなかったのですが、税に関する問題が出てきました。


年金記録漏れ問題の被害者救済法案「年金時効撤廃特例法案」により、年金請求権の時効(5年)のため受け取れなかった過去の不足分を一時金として支給する場合に、所得税を非課税とする考えを明らかにしました。
現行の所得税法では、納付記録の訂正により年金の不足分がまとめて支給される際は、支給を受けた年分に所得があったものとして所得税が課税されます。
また、5年以内の課税対象となる年金についても、本来受け取るべき年に受け取ったものとして所得税を課税し、単年度の税負担が重くならないようにする模様です。


これは、支給対象となる方にとっては税負担が減少しますので、本当に朗報だと思います。
まずは支給漏れが見つかって、正しく支給されなければならないのですが・・・。


1997年以前に転職された方、または転居された方、国民年金を支払った方等は、調べたほうがいいのかも知れませんね。


社会保険庁年金記録問題についてのホームページです。
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/index.htm