平成19年分の決算留意事項

所得税の平成19年分の決算に当たって留意すべき事項が国税庁から発表されました。
平成19年分の税制改正においては減価償却制度(所令120ほか)の改正、繰延資産の範囲(所令7)の改正、特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例(措法41の4の2)の改正が行われました。


特に今回改正のあった減価償却制度は、従来の減価償却制度(旧減価償却制度)から大幅に改正されています。
そして今後の所得税の確定申告については、複雑になってきます。


事業所得、不動産所得、雑所得において、減価償却資産を取得した場合減価償却するのですが、平成19年3月31日以前に取得した資産と平成19年4月1日以降取得した資産では償却方法が異なります。
すなわち定額法、定率法、旧定額法、旧定率法が混在することになります。
旧定額法を旧定率法に変更した場合又は定額法を定率法に変更した場合、旧定率法を旧定額法に変更した場合又は定率法を定額法に変更した場合については、取扱いが複雑です。
また、資本的支出をした場合についても留意が必要です。


決算書・収支内訳書(「減価償却費の計算」欄)の書き方 なども公表されています。
少し気が早い気がしますが、早めに理解しておいた方が良いと思います。
下記URLを参照にして準備しておいてください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070914/index.htm


多分今年の所得税の確定申告では、間違いがたくさん出てくるのではないのでしょうか。
所得税の無料相談会場での対応が少し心配です。