中国税理士協同組合、平成19年度統一研修会

今日は中国税理士協同組合が主催する統一研修会に出席しました。
今回の研修会の内容は、「(新会社法を意識した最近の)『同族会社株式の評価上の留意点』」です。
講師は資産税関係の研修には定評のある、近畿税理士会所属の笹岡宏保先生です。
笹岡先生は税務研究会の実務研修会の講師もされています。

平成19年度統一研修会【研修項目】


〔1〕 「平成19年1月1日適用:財産評価基本通達」の改正について (取引相場のない株式評価の改正)
 (1)「利益の配当」から「剰余金の配当」へ
 (2)類似業種比準価額方式の改正
   1. 「資本金額」から「資本金等の額」への変更
   2. 「自己株式」が存する場合の取扱い
 (3)法人税法上の同族関係者の範囲と整合性
 (4)純資産価額方式の改正
   1. 計上すべき負債の範囲(その1:配当及び役員賞与金の取扱い)
   2. 計上すべき負債の範囲(その2:固定資産税等の取扱い)


〔2〕 種類株式の評価等(新会社法への対応)
 (1)会社法に規定する種類株式(9区分)
 (2)「文書回答事例」及び「情報」に規定する種類株式の評価方法
   1. 「配当優先の無議決権株式(第一類型)」の評価の取扱い
   2. 「社債類似株式(第二類型)」の評価の取扱い
   3. 「拒否権付株式(第三類型)」の評価の取扱い


〔3〕 種類株式と事業承継への活用(論点も含めて)
 (1)「配当優先の無議決権株式」の活用と論点
 (2)「社債類似株式」の活用と論点
 (3)「拒否権付き株式」の活用と論点


株式評価についてはあまり改正がないものと思われていますが、商法から会社法に変わったことに伴い、その取扱いが大幅に変わっています。
配当の認識時期等、今までのやり方を踏襲していたので間違える可能性が高いのです。
今一度、財産評価通達等を整理して勉強しなおす必要があります。


また、会社法の施行に伴い種類株式を自由に発行することが出来るようになりました。
それは会社の支配に関わることや、税法に関わることなど、実務においては充分に留意しなければならないことがたくさんあります。
最近では都市銀行や証券会社がコンサルタント商品として勧めてくることがありますが、税法上の問題は無視したものも見受けられます。
自己責任の社会とはいえ、注意する必要があるようです。


かなりタメになる研修会でした。
「時代は変わっています。」