12月号

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         近重勉税理士事務所メールマガジン
                     平成19年12月 3日発行
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電子証明書等特別控除(5,000円の税額控除)制度
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電子証明書等特別控除(5,000 円の税額控除)」制度は、電子証明書を添付して電子申告で所得税の確定申告書を提出した人が、所得税額から 5,000円(その年分の所得税額を限度)の税額控除(平成19年分または平成20年分のいずれか1回)を受けられる制度です。
年末調整を行った給与所得者もその対象となっており、最大で5,000 円の還付を受けられます。


 電子申告には住基カード電子証明書、インターネット環境等の準備が必要です。詳細につきましては当事務所までご相談ください。


国税庁 e−Taxで確定申告
http://www.nta.go.jp/e-tax/index.html


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電子証明書を取得しました
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 電子証明書とは、電子申告を安全に行うために、本人確認や改ざんの防止等の目的で使用するもので、書面手続でいう「印鑑」に相当するものです。
上記の特別控除で使用する電子証明書は、公的個人認証サービスが発行するもの(住基カード)で住民登録している市区町村で取得します。


 当事務所では「電子証明書等特別控除」を受けるために、職員全員が電子証明書を取得することとなりました。


 そこで、既に住基カード電子証明書を取得した職員に、取得に際して感じたこと等を聞いてみました。


Q1.所要時間
A ・3時間!!機械の調子が悪くて・・・
  ・30分
  ・二人で一緒に取得の手続きをしたので35分かかった。一人だったら30分位かも?
  ・時間がなくて、住基カードの交付しか受けられなかったので、15分(後日、先に取得した住基カード電子証明書を格納することができるそうです)


Q2.所要時間に対する感想
A ・機械のメンテナンスをちゃんとしてほしい
  ・1時間はかかるものと思っていたので短かった
  ・30分位と予め聞いていたので長いとは思わなかったが、事前に知っていなかったら長く感じたかも知れない
  ・時間はかかるものと覚悟していたので、長いとは思わなかった
  ・二人で待っていたのでそうも思わなかったが、やはり長いと思う


Q3.取得までの手続きの流れ
A ・丁寧に教えてもらえたのでその通りにした
  ・まず最初に使用目的を聞かれたので、確定申告に使用すると答えると自分で申告するのか、税理士に依頼するのか聞かれた
  ・印鑑は不要だった
  ・住基カードを受け取り後に、「利用のご案内」を丁寧にしてもらえた


Q4.取得前の感想
A ・5千円控除を受けるぞ!
  ・時間がかなり掛かるのかな?


Q5.取得後の感想
A ・5千円還付を受けるぞ!
  ・思っていたより手続きは楽だった
  ・市役所の担当者の対応が良かった
  ・今後、事務所のお客さまに勧めることを考えると、まず自分が経験してよかった


 職員の声をまとめると、取得に要する時間は概ね30分のようで、手続きについては担当の方が親切丁寧に教えてくださるので、安心して窓口に出向けばよいということがわかりました。


 ちなみに、私は証明書を取得するために市役所へ行ったのですが、閉庁間際だったため、受け付けてもらえませんでした。窓口の方によると発行には30分はかかるので午後4時までには来てください、とのこと。皆様もお気をつけください。
 また、浜田市では12月3日より住基カードのインターフェースが非接触型からコンビ型に変更となります。変更後の住基カードを取得しようと手続きを控えている人が多いので、12月3日以後は窓口の混雑が予想されるということです。


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★ 会社と役員個人のお金の貸し借りについて
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 同族会社が多い中小企業では、取締役が契約書を交わさず、無利息で会社から金銭を借りたりすることが見受けられます。しかし、会社の財産はあくまで会社のものです。
 会社法356条に規定されているとおり、会社と役員の取引では、株主総会(取締役会)の承認を受けることが必要であり、株主総会等を開催した場合には、その決議事項に関しての議事録があるのが当然のことです。
 こと税務調査においては、会社と役員の取引は疑義が生じやすい取引であることから、疎明資料としての意味がある議事録は必ず作成しましょう。
 また、「他人との取引であればどうするか」を考えた場合、契約書を交わす等が考えられます。常に客観的な立場で物事を考えけじめをつけることが大切です。


 税務上、役員が会社から金銭等を借りた場合に、無利息であったり、通常と比べて著しく低い金利である場合は、役員が利益を得たものとされ、その利益は役員給与と認定されることがあります。
 会社と役員が金銭貸付を行う場合は、まず合理的な貸付利率により計算した利息や返済期限などを盛り込んだ契約書を作成しておくことが大切です。
そして、その契約に基づいた利息を役員から受け取ります。もし受け取らない場合は、適正な利息との差額が給与とみなされ課税されます。
 なお適正な利率かどうかは、次の基準に従って判断します。


1.貸付金が金融機関等から借り入れたものである場合は、その金融機関等からの借入金について支払うべき利率
2.1以外の場合は、貸付を行った年の前年の11月末における公定歩合に4%を加えた利率


 役員に金銭を貸す場合の契約書には最低限、以下の事項を明記しておきます。
 1.取引を行う者の氏名
 2.返済期限と返済方法
 3.貸付金額と交付日
 4.利率
 5.契約日     など


 また、上記とは反対のケースで、会社が役員から金銭等を借りる場合があります。この場合の注意点は以下のようなことが上げられます。
1.無利息の場合
  運転資金程度の額であれば問題はありません。巨額のお金を役員から借りた場合は、租税回避の問題が出てきます。
2.利息を支払う場合
  会社に不利益を及ぼすおそれがあることから株主総会(取締役会)の承認が必要です。なおその利息が過大とみなされると、適正な利息との差額が基本的には役員への給与となり、役員に所得税が課せられます。


 なお、銀行等から融資を受ける際に、保証人の社長に保証料を支払わない場合には、会社に不利益を及ぼさないので問題はありません。また社長に保証料を支払ったとしても適正な金額であれば、給与以外の費用に算入しても差し支えありません。ただし、支払った保証料は社長の雑所得となり所得税が課税されます。


 いずれにしましても、先に述べたように会社と役員の金銭等の取引は、税務のメスが入りやすいので慎重な判断と疎明資料が必要不可欠となります。


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★ 事務所セミナーに参加いただきありがとうございました
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 去る11月9日、「社長の挑戦!経営革新が運命を切り開く!」と題して「TKC経営革新セミナー2007」を開催いたしました。当日は、31社33名と多数の方にお越しいただき、誠にありがとうございました。おかげ様で、ご好評のうちにセミナーを終えることができました。


 今回のセミナーでは、昨年までとは違い参加の皆様に作業(記入)をしていただくという新しい試みを行いました。「SWOT分析」で自社の現状を分析する、というものでしたが、日頃、色々と考えてはおられてもそれを形
(文字)にするのは意外と難しく、悩まれている方も多いように感じられました。


 セミナーに参加いただいた皆様からのアンケートを参考に、今後も会社経営に役立つ情報を提供していきたいと考えています。次回、事務所セミナー開催の折りにはぜひご参加ください。


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★ システム展示会開催のご案内
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 企業経営を行うためには、「成長」と「安定」のバランスをとることが重要です。「成長」を確保するためには、優れた戦略やイノベーションの社風が必要であり、また、「安定」を得るためには、どういう状態が自社にとって「安定」なのかを理解しておく必要があります。そのためには、常に自社の財務内容を把握し、動向を見極めていなければなりません。
 当事務所では、企業の基盤強化支援の一環として「システム展示会」を開催いたします。経営革新のお役に立てることと存じます。是非ご参加ください。


【展示システム】
 1.業績管理システム(FX)
  「自社の経営(財務)状態を常に把握できます」
 2.販売管理システム(SX)
  「請求書発行から売掛金管理、顧客管理まで」
 3.給与計算システム(PX)
  「給与計算、社会保険、年末調整が簡単に」
 4.業種別会計システム
  「社会福祉、公益・NPO法人、病院、学校などに」
 5.その他(勤怠管理、遠隔処理など)
  「IT化について何でもご相談ください」


【開催要項】
 ●開催場所:近重勉税理士事務所 会議室
       (浜田市 殿町 TEL0855−22−0455)
 ●開催日時:12月13日(木) 10:00〜16:00


 詳細につきましては、当事務所までお気軽にお問い合わせください。


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近重勉税理士事務所
所在地:〒697-0027 島根県浜田市殿町83番地50
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