公益社団法人・公益財団法人

公益法人制度改革の流れの中で、来年12月には新公益法人制度がスタートします。
現在約25000ある社団法人・財団法人は、新たに認定申請を受けて「公益社団法人・公益財団法人」になるか、認可申請を受けて「一般社団法人・一般財団法人」になるのかを選択します。
現在の社団法人・財団法人は移行期間(5年間)中は、特例民法法人とされます。
特例民法法人は移行期間経過後は、営利法人になるか解散することになります。


現在の社団法人・財団法人に対する法人税の課税は、物品販売業など33事業に限定されています。
またその法人税率は22%とされ、一般の企業(株式会社等)に対する税率(30%)より軽減されています。


新しい公益法人制度のもとでの課税方式の大枠が明らかになりました。
新制度で第三者機関から公益性があると認められた公益社団法人・公益財団法人は、現在の税制より優遇措置が拡大される見込みです。
現在課税対象である33事業でも、公益性があれば非課税となるようです。
ただし課税される場合の税率は調整中です。


一般社団法人・一般財団法人については、原則一般企業並みの課税となり、すべての事業が課税対象(税率30%)となります。
ただし一定の非営利性がある場合には、従来どおり課税対象は33事業に限定する特例が維持される見込みです。
また一般社団法人・一般財団法人は、社団法人・財団法人という名称も使えないという情報もあります。


公益法人にとって、厳しい時代がやってきます。