国税のコンビに納付、開始

平成19年度税制改正で導入が決まっていた、「国税のコンビに納付」が今日(平成20年1月21日)から開始します。
コンビに納付の対象は納付税額が30万円以下で、税務署等が発行するバーコードの記載のある納付書が必要です。
これまで国税の納付手続きは、全国の国税局や税務署、民間金融機関に限られていました。

国税のコンビニ納付の開始について
平成19年12月
国税庁


平成20年1月21日から全国の国税局・税務署で新たに国税のコンビニ納付を開始します。


1 コンビニ納付利用の条件
 国税のコンビニ納付には、バーコード付納付書が必要です。
 バーコード付納付書は、納付金額が30万円以下で次のような場合に所轄の国税局・税務署で発行します。
(1) 確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)
(2) 督促・催告を行う場合(全税目)
(3) 賦課課税方式による場合(各種加算税)
(4) 確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合(全税目)


2 利用可能なコンビニエンスストア
am/pm、エブリワン、くらしハウス、ココストアコミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、セーブオン生活彩家セイコーマート、セブン−イレブン、デイリーヤマザキファミリーマートHOT SPAR、ポプラ、ミニストップヤマザキデイリーストア、ローソン

これまでは国税局や税務署では開庁時間内、金融機関では営業時間内しか納付することができませんでした。
今後はコンビニで納付することが可能になるため、土日祝日でも納付することだでき、また24時間いつでもOKです。


ただし、コンビに納付の対象となるものは、所得税の予定納税や、消費税の中間申告等、税額が確定しているものに限られます。
つまり、通常の源泉所得税や申告所得税等は対象から除かれます。
したがってどこまで便利になるかは不明です。


e-Taxのほうが便利だと思いますが・・・。