平成19年分の所得税、消費税及び地方消費税の振替納付日
平成19年度の所得税、消費税及び地方消費税の振替納付日が近づいてきました。
預貯金残高の確認をお忘れなく。
国税の納付手続
納税者の皆様には、所定の期限までに所轄の税務署へ申告書を提出していただくとともに、納付する税額がある場合は、納期限までに、自ら納付していただく必要があります。
申告書の提出後に、別途、税務署から納付書の送付や納税通知書等のお知らせはありませんのでご注意ください。
※ 納期限は、申告書の提出期限と同じ日となります。
○平成19年分の所得税、消費税及び地方消費税の振替納付日について
振替納付日(口座振替日)をお忘れなく。
平成19年分の
所得税は 平成20年4月22日(火)
消費税及び地方消費税は 平成20年4月24日(木)
(個人事業者)
○ 念のため預貯金残高をお確かめください。
○ ご自分で直接、納付されますと二重納付となる場合がありますので、ご注意ください。
○ 預貯金不足などの理由により、預貯金口座から引き落としできませんと、所得税は平成20年3月18日、消費税及び地方消費税は平成20年4月1日から延滞税がかかる場合があります。