改正道交法、6月1日施行
平成19年6月14日に改正され平成19年6月20日に公布された道路交通法の一部が、6月1日から施行になります。
今回施行になるものは、次に掲げるとおりです。
改正道交法(平成20年6月1日施行)
○ 高齢運転者標識等の表示の義務付け
75歳以上の高齢運転者は、自動車運転時に「高齢運転者標識(もみじマーク)」の表示が義務付け。
※ 違反者には行政処分の点数1点と4000円の反則金を科す。
※ 70〜74歳は従来通りの任意表示。
政令で定める視覚障害があることを理由に、免許条件を付されている者は、自動車運転時に視覚障害にかかる標識表示が義務付け。
○ 普通自転車の歩道通行に関する規定
自転車は車道通行が原則である。
ただし、「自転車歩道通行可」の標識があるときに加え、下記の場合は歩道通行が可能。
・ 自転車に乗る13歳未満の児童や幼児など法令で定める者が運転するとき
・ 車道又は交通の状況から、自転車の安全を確保するため歩道を通行することがやむを得ないとき
○ 乗車用ヘルメットに関する規定
児童・幼児を保護する責任のある者は、13歳未満の児童、幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければならない。
○ 後部座席シートベルトの着用を義務付け
後部座席の乗員についてもシートベルト着用が義務付けされ、すべての座席の乗員が、シートベルトやチャイルドシートを着用しなければならない。
※ 高速道路での違反者には行政処分の点数1点を科す。
後部座席シートベルトを着用しないと、事故で前席の人が巻き込まれて重傷を負う危険が着用時の50倍以上に上ると、独立行政法人自動車事故対策機構が発表しています。
また警察庁によりますと、07年に一般道で後部座席シートベルトを着用していて事故死した人のうち、事故の際に車外に放り出された人は3.8%。着用せずに死亡した人のうち車外に放り出された人は約6.7倍の25.6%だったそうです。
実際chika-chanちの子供は、車に乗るときには前席でも後席でも必ずシートベルトをしています。
が、大人はしていません。
考えてみれば不思議です。
安全性を考えれば、したほうが良いことは判っているのに・・・。
考え直さなければならないですね。