交通の方法に関する教則

一方で6月1日施行の改正道交法に合わせて、自転車に関するルールなどをまとめた「交通の方法に関する教則」(国家公安委員会告示)が改正されました。
自転車に関する教則の内容改正は30年ぶりとなります。


走行中の携帯電話使用や傘差し、ヘッドホン使用などは運転が不安定になるとして、やめるよう明記しました。
携帯電話の使用や傘差しによる片手運転などは多くの都道府県公安委員会規則で禁止(罰則・罰金5万円以下)されています。
今回の改正で、教則でも走行上の注意として記載しました。


同庁は当初、保護者と幼児2人の「3人乗り」についても現行の説明を修正し、禁止行為と明示する予定でしたが、保護者らの要望を踏まえて方針転換。
安定走行可能な自転車開発を前提に認める方向で検討しており、修正は見送りです。


自動車もバイクも自転車も、安全運転が原則です。