後期高齢者世帯、所得税増税

後期高齢者医療制度長寿医療制度)の導入に伴って、所得税が増える可能性のある世帯が生じています。


後期高齢者医療制度の導入前は、世帯主の夫が一括して払った夫婦の保険料全額を「社会保険料控除」として課税対象額から除くことができました。
しかし同制度では、保険料が夫婦それぞれの年金から別々に天引きされるために、一方の保険料を控除対象に算入できなくなるケースがあります。
結果として、世帯としては増税となります。


厚生労働省などの試算によると、増税になるとみられる代表的な世帯は、
(1)夫婦とも75歳以上で、3月まで国民健康保険国保)に、4月から同制度に加入
(2)夫(74歳以下)と妻(75歳以上)が3月まで国保に、4月からは夫が国保に、妻が同制度に加入
した場合で、さらに「収入が年金のみで、夫が課税最低限(年収215万円程度)を超えている一方、妻が年収160万円程度以下」を満たすケースです。


厚労省が同制度の導入前後で保険料負担が変わらない例として挙げた「夫の年金収入が370万円、妻が国民年金のモデル受給額の79万円の世帯」で見ると、年間保険料の合計は24万1400円のままですが、国保の時にはこの全額を控除できたのに、同制度では、夫の保険料19万9900円分しか控除できません。
これにより増える所得税の金額は「年数千円程度」です。


これも 縦割り行政の弊害でしょうね。
あらかじめ財務省と協議して、社会保険料控除は世帯の誰が負担しても控除可能にしておけば、こんなことは起こらなかったわけですから・・・。
同様なケースとしては、介護保険料が年金から控除された場合、社会保険料控除することが出来ない場合があります。


簡単に改正できることだと思うのですが・・・。