平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震により被害を受けた皆様へ

岩手・宮城内陸地震で被災された方々には、心からお見舞い申し上げます。


このたびの地震により被害に遭われた方は、国税庁のホームページを掲載しておきますので、参考にして下さい。

                                               

                                  平成20年6月
                                               

                                  国税庁


平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震により被害を受けた皆様へ


 この度の地震に際し、被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
 地震等の災害により申告・納付等をその期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2ヶ月以内の範囲でその期限が延長されます。
 なお、地震等の災害により、財産に相当な損失を受けた場合又は国税を一時に納付することができない場合には、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、原則として1年以内の範囲で納税の猶予を受けることができます。
 また、地震等の災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で(1)所得税法に定める雑損控除の方法、(2)災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
 おって、消費税については、地震等の災害により被害を受けた事業者が、その被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は受ける必要がなくなった場合には、所轄税務署長の承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます(災害によって事務処理能力が低下したため、簡易課税制度を適用して申告する必要が生じた場合や、棚卸資産その他の業務用資産に相当な損失を受け、緊急な設備投資等を行うため、簡易課税制度の適用をやめる必要が生じた場合などに適用されます。)。
 詳しい内容については、以下の各項目をご覧になるか、お気軽に最寄りの税務署へご相談ください。


○ 暮らしの税情報「災害等にあったとき」(PDFファイル/1,123KB) 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/h19/pdf/d-4.pdf


○ タックスアンサー「災害を受けたら」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/saigai/saigai.htm


 なお、税務署の所在地・連絡先については以下をご覧ください。
○ 税務署の所在地・連絡先 http://www.nta.go.jp/sendai/guide/zeimusho/index.htm

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