今日(20年10月1日)からスタート

今日(20年10月1日)から新たにスタートするものの中で特に重要なものに次の3点があります。

1.「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下「中小企業経営承継円滑化法」)、施行
 中小企業経営承継円滑化法は、以下の3つの柱からなっています。
 (1)遺留分に関する民法の特例(この特例については、平成21年3月1日施行)
  ・贈与株式等の遺留分算定基礎財産から除外できる
  ・贈与株式等の評価額を予め固定化できる
 (2)金融支援
  経営の円滑な承継のための資金調達を支援するため、「中小企業信用保険法の特例」と「日本政策金融公庫法の特例」が設けられます。
 (3)取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度(予定)
  平成21年度税制改正に盛り込まれ、国会で可決成立すれば、平成20年10月1日に遡って適用される予定です。


中小企業庁「事業承継」 http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/index.html


2.「日本政策金融公庫」、設立
 政府系金融機関のうち国民生活金融公庫中小企業金融公庫農林漁業金融公庫国際協力銀行(国際金融等業務)が統合され、日本政策金融公庫(略称:政策公庫)が設立されました。
 沖縄振興開発金融公庫平成24年以降に統合される予定です。
 また、旧機関(国民生活金融公庫など)の権利義務の一切は、新公庫(日本政策金融公庫)に承継され、旧機関からの借入れは新公庫からの借入れとなります。


 島根県内でも業務の整理統合が行われます。
 浜田支店(旧国民生活金融公庫浜田支店)は、基本的には国民生活事業を行います。
 専門職員も農林と中小は常駐していません。


日本政策金融公庫 http://www.jfc.go.jp/


3.「政府管掌健康保険政管健保)」から「全国健康保険協会協会けんぽ)」へ移管
 中小企業等の従業員やその家族が加入する政管健保の運営は、これまで国(社会保険庁)が行ってきました。
 10月1日からは新たに設立される全国健康保険協会が運営することになりました。
 この協会は非公務員型の法人として新たに設立される保険者であり、職員は公務員ではなく民間職員です。


 協会設立時の保険料率は政管健保と同じ8.2%ですが・・・。
 1年以内に都道府県毎に地域の医療費の反映した保険料率を設定することとなります。


社会保険庁「本年10月、政管健保は「協会けんぽ」に変わります」 http://www.sia.go.jp/kenpo/index.htm


いずれも中小企業に影響のあるものばかりです。
特に中小企業経営承継円滑化法は十分に理解して、活用してほしいですね。