加算税は違法

妥当な判決ではないでしょうか。


ストックオプション訴訟での加算税の課税は違法として取り消されました。
判決理由最高裁第3小法廷は「課税庁は課税上の取り扱いを変更したにもかかわらず、通達で明示しなかった」と指摘しています。
ストックオプションで得た利益が一時所得に当たると申告しても無理からぬ面があり、納税者の誤りということはできない」と述べました。

懲罰的加算税取り消す 自社株購入権の給与申告


ストックオプション(自社株購入権)で得た利益が「給与所得」と確定する前に、税額がほぼ半分の「一時所得」として申告したマイクロソフト日本法人の元役員ら7人が、懲罰的な過少申告加算税の課税処分取り消しを求めた訴訟7件の上告審判決で、最高裁第3小法廷は24日、2審東京高裁判決を破棄、課税処分を取り消した。


ストックオプションの利益は、最高裁が昨年1月の判決で「労務の対価で給与所得」との初判断を示すまで裁判例が分かれ、国税当局が一時所得として扱ったケースも多かった。


各訴訟の対象となったのは、1997−2001年の所得。


また過少申告加算税は国税通則法が「正当な理由がある場合は課税しない」と規定し、最高裁は税理士が勝手に虚偽申告した際の課税の当否が争われた訴訟の判決(今年4月)で「納税者に責任のない客観的事情があり、課税が不当または酷な場合は『正当な理由』がある」と認めている。


9月に開かれた訴訟7件の弁論では、原告側が「国税は一時所得として長年扱い、一方的に見解を変更して周知しなかった」と主張。国税側は「新聞報道や出版物などで課税上の取り扱いは知ることができた」などと反論した。

本当に妥当な判決です。
1998年までは国税当局も一時所得として取り扱っていました。
何より、当時国税局が監修したQ&A方式の質疑応答集に、はっきりと一時所得と明記してあったのですから・・・。
止むを得ない理由ということなのでしょう。


ただし今回の判決は加算税を取り消したに過ぎません。
本来の係争の焦点であった、給与所得なのか一時所得なのかという判断では、すでに納税者側が敗訴していますので、痛み分けのような結果でしょうか。
それとも、納税者側が3:7で判定負けなのでしょうかね。