総合科医

厚生労働省は、専門分野に偏らない総合的な医師を増やす目的で、新たな診療科「総合科」を創設する方針を決定しました。
能力のある医師を国が「総合科医」として認定する制度です。


現在の医療制度では、医師は自由に内科、外科、皮膚科などの診療科の看板を掲げることが出来ます。
今回の制度はそれらの一般診療科とは区別し、総合科医を名乗りには、厚生労働省の審議会の資格審査や研修を受けた上で、厚生労働相の許可が必要となります。
このような国が医師の技量を認定する診療科は、これまでは麻酔科しかありませんでした。


総合科は、一般的な症状の患者の訴えを聞き、適切に治療したり、専門医に振り分けたりする総合的な診療科を指します。
厚生労働省では、開業医の多くが総合科医となって、かかりつけの医師として地域医療を支える存在になることを期待しています。
また将来的には、診療報酬上の点数を手厚くすることも視野に入れており、病院の混雑緩和策としての役割も持たせます。


果たして計算どおりに行くのでしょうか。