公益法人の収益事業の課税強化

公益法人制度改革にあわせて、公益法人の行う収益事業に対する課税が強化される見込みです。
公益法人とは一般に、民法第34条に基づいて設立される社団法人又は財団法人を指し、その設立には、①公益に関する事業を行うこと、②営利を目的としないこと、③主務官庁の許可を得ることが必要です。
公益法人白書−http://www.kohokyo.or.jp/non-profit/hojin/koeki/outlook.html−より)


今回課税強化が検討される公益法人は、財団法人、社団法人、宗教法人、学校法人などを指します。
現在、公益法人に対する法人税の課税は、物品販売業や金銭貸付業、不動産貸付業、製造業等、33事業に限定されています。
これを2008年度税制改正で、課税対象を拡大するとともに、税率を現在の22%(軽減税率)から30%並みへの引き上げを目指します。


公益法人制度改革では、所管官庁による許可制度を廃止し、公益認定等委員会が法人の公益性を審査して、公益財団法人と公益社団法人を認定します。
政府税調では、この改革にあわせて課税の見直市を実施します。


ただし実際には宗教法人や学校法人など関連団体の反発が出ることは必至です。
どこまで改革を実施することができるのでしょうか。